2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
また、蓄電池については、したがいまして、引き続きコストを低減を図っていくとともに、これ電気事業の中でこの蓄電池をどう位置付けるかと明確にすることで保安規程をはっきりさせるとか、こうした事業場の位置付けをはっきりさせると同時に、そのためた電気をどこで販売するのかと。
また、蓄電池については、したがいまして、引き続きコストを低減を図っていくとともに、これ電気事業の中でこの蓄電池をどう位置付けるかと明確にすることで保安規程をはっきりさせるとか、こうした事業場の位置付けをはっきりさせると同時に、そのためた電気をどこで販売するのかと。
こうした事故の防止及び事故への対応のため、電気工作物の設置者には電気保安に関する専門知識を有する電気主任技術者を選任するとともに、保安規程を定めまして、適切なメンテナンスを行うことが義務づけられるところでございます。
(資料提示) これは、端島の保安規程です。昭和二十四年に鉱山保安法が制定され、それに基づいて、端島炭坑でも翌年の昭和二十五年六月十六日に保安規程が制定されたものです。 次に、資料二を見ていただきますと、資料二は、その保安規程に従って坑内の構造が厳格に定められています。高さは一・九メートルが基本で、最低でも一・五メートルが確保されていました。
しかし、NHKの、前田会長がおっしゃった、短い部分の映像にあるような保安規程に違反している作業実態が仮にあったならば、許可が出るはずはありません。一体どうやって撮影されたんですか。どうやって許可を取られたんでしょうか。
ちょっと一枚めくっていただきますと、ここに保安規則が、保安規程があるんですけれども、この上半身裸でふんどしというのは、これは保安規則に違反しているということになります。
このため、電気事業法において、国の定める技術基準に適合するよう設備を維持すること、国に提出した保安規程に基づき必要な保守点検を行うことなどが義務付けられているところであります。 御指摘の設備の取替え基準見直しについては、電気事業法に基づく技術基準に適合した上での措置であると承知をしております。法令を遵守した上でのコスト削減は、民間企業である以上、合理的なことであると認識をしております。
もとより、こうした東京電力の意思が将来にわたり維持され、かつ実際の行動とも一致している必要がありますから、東京電力の回答を保安規程に明確に記載することを求め、原子力規制委員会はその状況を検査等により確認していくこととしております。
国土交通省といたしましては、施設の管理者が策定する保安規程の評価、承認を行うとともに、立入検査によって規程に基づく取り組み状況を確認し、適切な対応ができていない施設の管理者に対しましては改善を求めるなど、指導してきているところでございます。
国としても、太陽光発電設備の設置に関し、設置者に対して技術基準適合維持義務を課し、出力等の条件によって保安規程を適用したり工事計画の届出を求めたりなど、安全に設置されるように一定の規定をしております。ただ、それにもかかわらず事故が発生しているという状況です。国としては、事故の原因についてどのように分析をされているのでしょうか。
○政府参考人(鎌形浩史君) 今御指摘ございました自家用電気工作物設置者の情報についてでございますが、電気事業法第四十二条に基づく自家用電気工作物の保安規程に関する届出情報など、経済産業省からの提供データを使用しているところでございます。
国土交通省といたしましては、施設の管理者が策定する保安規程を評価、承認するとともに、立入検査によって規程に基づく取り組み状況を確認し、必要に応じて改善を求めてきています。 また、出入り管理を確実かつ円滑に実施するための出入り管理情報システムを開発し、その普及を図っているところでございます。
一方、出力五十キロワット以上の太陽光発電設備につきましては、設備の保守管理方針としての保安規程を設置者が定めることを求めておりまして、さらに、保守管理を行う技術者でございます電気主任技術者のもとで、適切に工事、維持、運用というものが行われるように義務づけをしておるところでございます。
我が国では、電気設備の保安を確保するために、電気事業法により、事業用電気工作物の設置者に対して、当該電気工作物を技術基準に適合させていること及び保安規程を制定し遵守すること、それと、工事、維持、運用に関する保安の監督を行う電気主任技術者の選任を義務付けております。 事業用電気工作物における電気保安の要となるのが電気主任技術者であります。
○濱村委員 空港保安規程というものに従ってしっかりと定期検査等あるいはセルフモニタリング等を行っていただきながら、その審査基準をしっかりと維持していくということでございました。こうした取り組みをしながら、安全面もしっかりとやりつつ、その上で、収益性のよい事業者を選定していくということであるというふうに思います。
また、新規参入業者が保安に関して曖昧な資格や曖昧な保安規程などによって事業を開始するおそれもないとは言えないということの中で、自由化ありきでは混乱を招きかねないということでございます。保安レベルや資格基準を統一する必要があるとも言われておりますが、どのようにお考えになられるか。
それで、今回のいわゆる重大事故対策については様々な要求、ハード的な要求だけではなくて、実際にそういったものがいざという場合にきちっと使えるだけの知識、訓練、人員体制が全部できているかどうかというところまで、その有効性を含めて評価をさせていただき、それを保安規程にきちっと記述していただき、それを適宜確認をしていくというようなことで、今御指摘のようなことについては現在の新しい我々が取り組んでいる適合性審査
そういったことの有効性を確認し、それを保安規程に書き込んでいただくということが今回の新しい規制基準の骨子になっておりますので、そういうことで今審査を進めています。
発電所を設置する者に対しましては、電気保安の観点から、設置する設備について安全を確保するための基準であります技術基準に適合するよう維持する義務、それから設備の保安管理の自主ルールであります保安規程の作成と届け出の義務、さらに設備の保安管理の責任者である主任技術者の選任義務等の保安規制が課せられておりまして、こうした規制は再生可能エネルギーの発電事業に参入する事業者にも課されております。
余りガスにこだわっているわけではないんですが、次の事例でありますけれども、現場を歩いていますと、高圧ガスの保安規程の運用で、ガスごとに検知器を設置しなければいけないという、そういうふうになっているんだと。現場からは、一つ一つではなくて統合検知器で一本化することがいいんだけどなということを言っているわけですよ。このことについて、これは駄目なのかどうか、お答えいただきたいと思います。
それから、発電施設については、電気事業法に基づき、安全基準への適合や保安規程に基づく定期的な自主点検等を求めているところでございまして、水力発電所の復旧に当たってもこれらが適用され、自主点検ではありますけれども、きちっとした技術基準への適合や保安規程への適合性が確保されるというふうに思っております。
海洋における従来型の石油、天然ガス鉱山の事故防止や万一事故が発生した場合の対応につきましては、鉱山保安法に規定がございまして、リスクマネジメントの考え方に従いまして、必要な対応を事業者であります鉱業権者自身が自主的、積極的に保安規程に定めます。これを全国各ブロックにあります産業保安監督部が定期的に検査、指導を行う体制となっております。
しかし、出力十キロワット以上の小水力発電施設については今度は電気事業法による自家用電気工作物に該当するということで、例えば保安規程の届出だとか、主任技術者の選任だとか、技術基準の適合維持義務だとか、工事計画の届出だとか、一言で言えば厄介なそういう手続が必要となっています。そんな関係で、何というか、一般に普及する足かせになっているのも事実だと思っております。